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9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15:00~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
△:14:00~18:00 *定休日第1.3.5日曜、祝日
保険診療では国家資格である柔道整復師は骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の施術と
干渉波による電気療法を基本としています。
柔道整復師の施術は「医療類似行為」といわれており、「骨や関節、筋肉・靭帯などに加わる急性又は亜急性の外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対しての整復や固定をすること」の範囲内であれば、医師の医療行為と同じ施術(医療類似行為)を行うことが可能です。
人間の持つ自然治癒力を発揮させるという東洋医学の考え方のもと徒手整復、運動療法、理学療法に基づき保存療法を主としています。
*ただし、骨折や脱臼の治療については、応急処置以外では治療の際に医師の同意が必要とされています。
自然治癒力とは、人がもともと備えている、怪我や病気を自分自身で治す力のことです。
もともと誰にでもある力ですが、日々の疲れや血流の悪さ、年齢など様々な要因でこの自然治癒力が低下してしまい外傷や慢性的症状の改善が遅くなり、症状の悪化や繰り返しの再発につながってしまいます。しっかりとした治療を施すことで自然治癒力が促進され、症状の緩和、再発予防につながっていきます。また治療は早期開始に越したことはありませんが、手遅れということはありませんので、あきらめずまずはご相談ください。
国家資格である柔道整復師を取得するには、柔道整復師養成課程のある学校で3年以上の教育を受け、年1回の国家試験に合格しなければなりません。また近年では開院にあたり責任者は最低2年以上の実務経験と2日間の施術管理者研修を修了する必要があります。しっかりとした教養と実際の現場での確かな技術を持っているのが柔道整復師が信頼できる証です。
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